警備業法施行規則 第十五条

(廃止の届出)

昭和五十八年総理府令第一号

法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第九条に規定する警備業務(第十九条第三号、第二十一条及び第二十三条第二号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

第15条

(廃止の届出)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第15条 (廃止の届出)

法第10条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第9条に規定する警備業務(第19条第3号、第21条及び第23条第2号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

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