警備業法施行規則 第十四条

昭和五十八年総理府令第一号

法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。 一 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務 二 法第二条第一項第三号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

第14条

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第14条

法第9条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。 一 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務 二 法第2条第1項第3号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

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