警備業法施行規則 第十条

(通知の方法)

昭和五十八年総理府令第一号

法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

第10条

(通知の方法)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第10条 (通知の方法)

法第7条第3項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

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