警備業法施行規則 第四条

昭和五十八年総理府令第一号

法第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 個人である場合は、次に掲げる書類 二 法人である場合は、次に掲げる書類 三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類

2 公安委員会は、認定申請書又は認定更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

第4条

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第4条

法第5条第1項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 個人である場合は、次に掲げる書類 二 法人である場合は、次に掲げる書類 三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類

2 公安委員会は、認定申請書又は認定更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第3条第7号に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第51条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

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