警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第一条

(講習に係る警備業務の区分)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。

第1条

(講習に係る警備業務の区分)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第1条 (講習に係る警備業務の区分)

警備業法(以下「法」という。)第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第2条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。