警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第七条

(警備員指導教育責任者講習修了証明書)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第二号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。)を交付するものとする。

2 修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書一通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

第7条

(警備員指導教育責任者講習修了証明書)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第7条 (警備員指導教育責任者講習修了証明書)

公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第2号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。)を交付するものとする。

2 修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書一通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

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