警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第九条

(現任指導教育責任者講習)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。

2 法第二十二条第八項の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。

3 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

第9条

(現任指導教育責任者講習)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第9条 (現任指導教育責任者講習)

法第22条第8項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。

2 法第22条第8項の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。

3 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

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