警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第二条
(公示)
昭和五十八年国家公安委員会規則第二号
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。 一 指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分 二 受講手続に関する事項 三 その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項
(公示)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)
第2条 (公示)
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。 一 指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分 二 受講手続に関する事項 三 その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項