警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第五条

(指導教育責任者講習の講習事項等)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。以下「府令」という。)第四十条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。

3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。

第5条

(指導教育責任者講習の講習事項等)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第5条 (指導教育責任者講習の講習事項等)

指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第1号。以下「府令」という。)第40条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。

3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。