警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第十一条

(機械警備業務管理者講習の講習事項等)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。

3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。

第11条

(機械警備業務管理者講習の講習事項等)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第11条 (機械警備業務管理者講習の講習事項等)

法第42条第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第61条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。

3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。

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