警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第十三条
(準用規定)
昭和五十八年国家公安委員会規則第二号
第二条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第四条第一項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。
(準用規定)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)
第13条 (準用規定)
第2条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第4条第1項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。