警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第十二条

(機械警備業務管理者講習修了証明書)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第五号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。

2 第七条第二項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。

第12条

(機械警備業務管理者講習修了証明書)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第12条 (機械警備業務管理者講習修了証明書)

公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第5号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。

2 第7条第2項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。

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