警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第十四条

(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号

法第四十二条第二項第二号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して五年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められる者 二 機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

第14条

(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)

第14条 (法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

法第42条第2項第2号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して五年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められる者 二 機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

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