警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第十条
(現任指導教育責任者講習の通知)
昭和五十八年国家公安委員会規則第二号
公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。
(現任指導教育責任者講習の通知)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)
第10条 (現任指導教育責任者講習の通知)
公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第4号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。