警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第四条
(受講の申込み)
昭和五十八年国家公安委員会規則第二号
指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。
2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。
(受講の申込み)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)
第4条 (受講の申込み)
指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第1号の受講申込書一通を提出しなければならない。
2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。