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温泉法施行令 第1条

(温泉成分分析を受けるべき期間)

温泉法施行令の全文・目次(昭和五十九年政令第二十五号)

第1条 (温泉成分分析を受けるべき期間)

温泉法(以下「法」という。)第18条第3項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から十年以内とする。

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