温泉法施行令 第2条
(政令で定める市の長による事務の処理)
温泉法施行令の全文・目次(昭和五十九年政令第二十五号)
第2条 (政令で定める市の長による事務の処理)
法第四章、第33条第1項(法第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第34条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第35条第1項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。 一法第15条第1項の規定による許可に関する事務 二法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務 三法第16条第1項及び第17条第1項の規定による承認に関する事務 四法第18条第4項の規定による届出の受理に関する事務 五法第18条第5項及び第31条第2項の規定による命令に関する事務 六法第31条第1項の規定による許可の取消しに関する事務 七法第33条第1項の規定により行う聴聞(法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務 八法第34条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務 九法第35条第1項の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務