全国家計構造調査規則 第一条
(趣旨)
昭和五十九年総理府令第二十三号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である全国家計構造統計を作成するための調査(以下「全国家計構造調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である全国家計構造統計を作成するための調査(以下「全国家計構造調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。