全国家計構造調査規則 第七条
(調査事項等)
昭和五十九年総理府令第二十三号
全国家計構造調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第一号から第八号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第二号から第八号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別調査の場合には特別調査世帯に係る第一号から第七号までに掲げる事項を、個人収支状況調査の場合には個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員に係る第一号、第二号及び第五号に掲げる事項をそれぞれ調査する。 一 収入及び支出に関する事項 二 年間収入に関する事項 三 貯蓄現在高に関する事項 四 借入金残高に関する事項 五 世帯及び世帯員に関する事項 六 現住居に関する事項 七 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項 八 毎月の家賃支払額、毎月の住宅ローンの返済額
2 総務大臣は、全国家計構造調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。