全国家計構造調査規則 第九条
(統計調査員)
昭和五十九年総理府令第二十三号
全国家計構造調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2 統計調査員は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(基本調査及び簡易調査にあっては市町村長から指定された調査区を、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事から指定された調査区をいう。第十三条第一項各号において同じ。)内にある調査対象世帯等に係る調査票の配布及び取集、調査対象世帯等に係る識別符号(総務大臣が調査対象世帯等を識別するために付した符号をいう。第十三条第一項第一号及び第十五条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4 特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
6 市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第一号、第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。次条において「基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
7 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。