全国家計構造調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和五十九年総理府令第二十三号

全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)

第2条 (調査の目的)

全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。

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