全国家計構造調査規則 第二条
(調査の目的)
昭和五十九年総理府令第二十三号
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。
(調査の目的)
全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)
第2条 (調査の目的)
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。