全国家計構造調査規則 第六条

(調査の対象)

昭和五十九年総理府令第二十三号

全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの(第九条第二項並びに第十三条第一項第一号及び第二号において「調査対象世帯等」という。)について行う。 一 基本調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「基本調査世帯」という。) 二 簡易調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「簡易調査世帯」という。) 三 家計調査世帯特別調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「特別調査世帯」という。) 四 個人収支状況調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「個人収支状況調査世帯」という。)の十八歳以上の世帯員

第6条

(調査の対象)

全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)

第6条 (調査の対象)

全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの(第9条第2項並びに第13条第1項第1号及び第2号において「調査対象世帯等」という。)について行う。 一 基本調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「基本調査世帯」という。) 二 簡易調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「簡易調査世帯」という。) 三 家計調査世帯特別調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「特別調査世帯」という。) 四 個人収支状況調査総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「個人収支状況調査世帯」という。)の十八歳以上の世帯員

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