全国家計構造調査規則 第十七条

(結果の公表)

昭和五十九年総理府令第二十三号

総務大臣は、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

第17条

(結果の公表)

全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)

第17条 (結果の公表)

総務大臣は、調査票(第15条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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