全国家計構造調査規則 第十三条
(調査の方法及び期間)
昭和五十九年総理府令第二十三号
全国家計構造調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。 一 調査員(第九条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに第十五条第三項第二号及び第三号において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(以下「民間事業者等」という。)が識別符号を記載した書類を担当調査区内の調査対象世帯等ごとに配布し、及び総務大臣が基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる者又は個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び第十五条第三項第一号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法 二 調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査区内の調査対象世帯等ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法 三 調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査区内の簡易調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(第十五条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
2 前項の規定による調査は、実施年の九月一日から十二月三十一日までの間において行う。
3 前二項の規定にかかわらず、家計調査世帯特別調査のうち第七条第一項第一号から第六号までに掲げる事項(家計調査(家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第一条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)で把握している事項に限る。)並びに個人収支状況調査のうち第七条第一項第二号及び第五号に掲げる事項(家計調査で把握している事項に限る。)に係る調査については、総務大臣が、家計調査規則第十三条の規定により保存されている調査票の内容から電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び第十八条において同じ。)に転写することにより行う。この場合においては、当該調査に係る第七条、第九条及び第十二条から第十六条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第十六条の規定により提出された調査票の内容とみなして、第十七条及び第十八条の規定を適用する。