全国家計構造調査規則 第十五条

(報告の義務及び方法)

昭和五十九年総理府令第二十三号

全国家計構造調査に当たっては、調査事項について、基本調査、簡易調査及び家計調査世帯特別調査にあっては基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主、個人収支状況調査にあっては個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2 基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主に準ずる者並びに個人収支状況調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。

3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 一 第十三条第一項第一号に掲げる方法基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる者又は個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法 二 第十三条第一項第二号に掲げる方法調査票に記入し、調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答える方法 三 第十三条第一項第三号に掲げる方法調査票に記入し、調査員又は民間事業者等の質問に答え、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法

第15条

(報告の義務及び方法)

全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)

第15条 (報告の義務及び方法)

全国家計構造調査に当たっては、調査事項について、基本調査、簡易調査及び家計調査世帯特別調査にあっては基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主、個人収支状況調査にあっては個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2 基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主に準ずる者並びに個人収支状況調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。

3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 一 第13条第1項第1号に掲げる方法基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる者又は個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法 二 第13条第1項第2号に掲げる方法調査票に記入し、調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答える方法 三 第13条第1項第3号に掲げる方法調査票に記入し、調査員又は民間事業者等の質問に答え、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法

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