全国家計構造調査規則 第十六条

(調査票等の提出)

昭和五十九年総理府令第二十三号

調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

第16条

(調査票等の提出)

全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)

第16条 (調査票等の提出)

調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

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