全国家計構造調査規則 第十条
(基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
昭和五十九年総理府令第二十三号
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
(基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
全国家計構造調査規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十三号)
第10条 (基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第6号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。