教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令 第一条

(趣旨)

昭和五十九年文部省令第三十一号

国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条の定年を定める手続並びに同法第三十五条において準用する同法第三条第一項の選考の手続及び同法第七条の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令の全文・目次(昭和五十九年文部省令第三十一号)

第1条 (趣旨)

国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第1号)第31条の定年を定める手続並びに同法第35条において準用する同法第3条第1項の選考の手続及び同法第7条の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。

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