教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令 第三条
(所長の任期)
昭和五十九年文部省令第三十一号
所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たつては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。
(所長の任期)
教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令の全文・目次(昭和五十九年文部省令第三十一号)
第3条 (所長の任期)
所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たつては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。