教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令 第二条

(選考)

昭和五十九年文部省令第三十一号

所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。

2 研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。

第2条

(選考)

教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令の全文・目次(昭和五十九年文部省令第三十一号)

第2条 (選考)

所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第251号)第81条第2項に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。

2 研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。

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