教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令 第五条
(研究施設研究教育職員の再任用の任期)
昭和五十九年文部省令第三十一号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は同法第八十一条の五第一項の規定により研究施設研究教育職員を採用する場合の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2 前項の規定は、教育公務員特例法第三十一条第三項の規定により読み替えられた国家公務員法第八十一条の四第二項に規定する期間を定める場合に準用する。