教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令 第四条
(研究施設研究教育職員の定年)
昭和五十九年文部省令第三十一号
研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たつては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員の定年)
教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令の全文・目次(昭和五十九年文部省令第三十一号)
第4条 (研究施設研究教育職員の定年)
研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たつては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。