地力増進法施行規則 第一条

(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号

地力増進法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

第1条

(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)

地力増進法施行規則の全文・目次(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)

第1条 (地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)

地力増進法(以下「法」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

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