地力増進法施行規則 第一条
(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)
昭和五十九年農林水産省令第三十五号
地力増進法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。
(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)
地力増進法施行規則の全文・目次(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)
第1条 (地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)
地力増進法(以下「法」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。