地力増進法施行規則

昭和五十九年農林水産省令第三十五号

第一条

(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)

地力増進法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

第二条

(対策調査の基準)

法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。 一 土壌の性質に関する細密な調査 二 営農の状況に関する調査 三 農業生産基盤の整備状況に関する調査 四 農作物の生育状況に関する調査 五 地力の増進を図るための対策を確立するための調査

第三条

(改善状況調査の請求の基準)

法第八条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。 二 前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると推定されること。 三 請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。 四 請求に係る農地について法第六条第一項の地力増進対策指針に即した営農が行われていると認められること。

第四条

(改善状況調査の基準)

法第八条の改善状況調査は、次に掲げる調査とする。 一 土壌の性質に関する調査 二 営農の状況に関する調査 三 農作物の生育状況に関する調査 四 前三号の調査の結果からみて、地力の増進を図るための新たな対策を必要とする場合における当該対策を確立するための調査

第五条

(身分を示す証明書)

法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

2 法第十七条第四項において準用する法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

第六条

(報告)

法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地 二 立入検査をした年月日 三 立入検査の結果 四 その他参考となる事項

第七条

(権限の委任)

法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第十六条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法第十六条第一項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第三条

(処分、申請等に関する経過措置)

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。