地力増進法施行規則 第三条

(改善状況調査の請求の基準)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号

法第八条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。 二 前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると推定されること。 三 請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。 四 請求に係る農地について法第六条第一項の地力増進対策指針に即した営農が行われていると認められること。

第3条

(改善状況調査の請求の基準)

地力増進法施行規則の全文・目次(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)

第3条 (改善状況調査の請求の基準)

法第8条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。 二 前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると推定されること。 三 請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。 四 請求に係る農地について法第6条第1項の地力増進対策指針に即した営農が行われていると認められること。

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