地力増進法施行規則 第二条
(対策調査の基準)
昭和五十九年農林水産省令第三十五号
法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。 一 土壌の性質に関する細密な調査 二 営農の状況に関する調査 三 農業生産基盤の整備状況に関する調査 四 農作物の生育状況に関する調査 五 地力の増進を図るための対策を確立するための調査
(対策調査の基準)
地力増進法施行規則の全文・目次(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)
第2条 (対策調査の基準)
法第5条の対策調査は、次に掲げる調査とする。 一 土壌の性質に関する細密な調査 二 営農の状況に関する調査 三 農業生産基盤の整備状況に関する調査 四 農作物の生育状況に関する調査 五 地力の増進を図るための対策を確立するための調査