地力増進法施行規則 第六条
(報告)
昭和五十九年農林水産省令第三十五号
法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地 二 立入検査をした年月日 三 立入検査の結果 四 その他参考となる事項
(報告)
地力増進法施行規則の全文・目次(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)
第6条 (報告)
法第17条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地 二 立入検査をした年月日 三 立入検査の結果 四 その他参考となる事項