地力増進法施行規則 第六条

(報告)

昭和五十九年農林水産省令第三十五号

法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地 二 立入検査をした年月日 三 立入検査の結果 四 その他参考となる事項

第6条

(報告)

地力増進法施行規則の全文・目次(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)

第6条 (報告)

法第17条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地 二 立入検査をした年月日 三 立入検査の結果 四 その他参考となる事項

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