浄化槽設備士に関する省令 第五条

(免状等の書換え)

昭和五十九年建設省令第十七号

浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第五号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3 浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

第5条

(免状等の書換え)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第5条 (免状等の書換え)

浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第5号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3 浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

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