回路配置利用権等の登録に関する政令 第七条
(閉鎖回路配置原簿)
昭和六十年政令第三百二十六号
経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。
(閉鎖回路配置原簿)
回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)
第7条 (閉鎖回路配置原簿)
経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。