回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十一条

(併合申請)

昭和六十年政令第三百二十六号

二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

第21条

(併合申請)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第21条 (併合申請)

二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

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