回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十三条

(登録の順序)

昭和六十年政令第三百二十六号

申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

第23条

(登録の順序)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第23条 (登録の順序)

申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

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