クラウド六法回路配置利用権等の登録に関する政令第三章 登録の手続第一節 通則第二十三条回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十三条(登録の順序)昭和六十年政令第三百二十六号申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。