回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十二条

(債権者の代位)

昭和六十年政令第三百二十六号

債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第三条第二項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 代位の原因

第22条

(債権者の代位)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第22条 (債権者の代位)

債権者は、民法第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第3条第2項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 代位の原因

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