回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十四条
(登録申請の却下)
昭和六十年政令第三百二十六号
法第八条第一項第四号の政令で定める事由は、次のとおりとする。 一 申請書が方式に適合しないこと。 二 申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。 三 申請書に必要な図面その他の資料を添付しないこと。 四 登録免許税を納付しないこと。
(登録申請の却下)
回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)
第24条 (登録申請の却下)
法第8条第1項第4号の政令で定める事由は、次のとおりとする。 一 申請書が方式に適合しないこと。 二 申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。 三 申請書に必要な図面その他の資料を添付しないこと。 四 登録免許税を納付しないこと。