回路配置利用権等の登録に関する政令 第二条

(順位)

昭和六十年政令第三百二十六号

同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

第2条

(順位)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第2条 (順位)

同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

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