回路配置利用権等の登録に関する政令 第五条

昭和六十年政令第三百二十六号

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

第5条

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第5条

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

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