回路配置利用権等の登録に関する政令 第八条

(登録をする場合)

昭和六十年政令第三百二十六号

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

第8条

(登録をする場合)

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第8条 (登録をする場合)

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

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