回路配置利用権等の登録に関する政令 第八条
(登録をする場合)
昭和六十年政令第三百二十六号
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
(登録をする場合)
回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)
第8条 (登録をする場合)
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。