回路配置利用権等の登録に関する政令 第十七条

(持分等の記載)

昭和六十年政令第三百二十六号

登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。

2 登録の原因に半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項(法第十六条第五項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

第17条

(持分等の記載)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第17条 (持分等の記載)

登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。

2 登録の原因に半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項(法第16条第5項及び第17条第5項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第89号)第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

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