回路配置利用権等の登録に関する政令 第十三条

昭和六十年政令第三百二十六号

登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

第13条

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第13条

登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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