回路配置利用権等の登録に関する政令 第十二条

昭和六十年政令第三百二十六号

判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。

第12条

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第12条

判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。

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