回路配置利用権等の登録に関する政令 第十五条
(添付書面)
昭和六十年政令第三百二十六号
前条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 登録の原因を証明する書面 二 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 三 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
2 前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を添付することを要しない。
3 第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号の書面を添付することを要しない。